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【緊急防災】災害関連情報コミュニティ - トピック返信
【熊本地震】損壊家屋の解体撤去について
【返信元】 【熊本地震】被災者サポート情報
2016年05月06日 17:16
平成28年熊本地震 損壊家屋の解体撤去について
最終更新日:2016年5月5日
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15656.html?type=top

環境生活部 循環社会推進課 TEL:096-333-2277 FAX:096-383-7680 メール junkanshakai@pref.kumamoto.lg.jp

平成28年5月3日、環境省から、全壊家屋と半壊家屋の解体・撤去を補助する方針が示されました。
 細かな要件や具体的な手続き等については、お住まいの市町村において、今後検討され、お知らせしていくことと
なりますので、しばらくお待ちください。

(ご注意いただきたい点)
 損壊家屋の解体を国の補助の対象とするには、最低限、次の要件をすべて満たすことが必要です。

(1) 市町村が主体となる解体であること。
  → 住民が解体業者等に発注された場合(住民自身が解体された場合を含む)の取扱については、国と調整中です。

(2) 市町村から「罹災証明書」が発行されており、被災の程度が半壊以上であること。
  → 罹災証明書が無い場合や、一部の損壊にとどまる場合には対象となりません。

(3) 家屋の所有者が、市町村による解体に同意していること。
  → 解体後の新築費や、被災した建物の修繕・リフォームの費用は対象となりません(所有者の負担となります)。

このページに関する問い合わせは
環境生活部 循環社会推進課
電話:096-333-2277
ファックス:096-383-7680
メール junkanshakai@pref.kumamoto.lg.jp 

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