【熊本地震】損壊家屋の解体撤去について
【返信元】 【熊本地震】被災者サポート情報
2016年05月06日 17:16
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平成28年熊本地震 損壊家屋の解体撤去について
最終更新日:2016年5月5日 http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15656.html?type=top 環境生活部 循環社会推進課 TEL:096-333-2277 FAX:096-383-7680 メール junkanshakai@pref.kumamoto.lg.jp 平成28年5月3日、環境省から、全壊家屋と半壊家屋の解体・撤去を補助する方針が示されました。 細かな要件や具体的な手続き等については、お住まいの市町村において、今後検討され、お知らせしていくことと なりますので、しばらくお待ちください。 (ご注意いただきたい点) 損壊家屋の解体を国の補助の対象とするには、最低限、次の要件をすべて満たすことが必要です。 (1) 市町村が主体となる解体であること。 → 住民が解体業者等に発注された場合(住民自身が解体された場合を含む)の取扱については、国と調整中です。 (2) 市町村から「罹災証明書」が発行されており、被災の程度が半壊以上であること。 → 罹災証明書が無い場合や、一部の損壊にとどまる場合には対象となりません。 (3) 家屋の所有者が、市町村による解体に同意していること。 → 解体後の新築費や、被災した建物の修繕・リフォームの費用は対象となりません(所有者の負担となります)。 このページに関する問い合わせは 環境生活部 循環社会推進課 電話:096-333-2277 ファックス:096-383-7680 メール junkanshakai@pref.kumamoto.lg.jp |