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2009年10月16日(金) 

教えて頂けますか???

相談です。
自分の母親のことです。

母は69歳。

今年の5月頃から、あれ?おかしいな?と感じるようになりましたが、年だから「物忘れがひどくなった」のだろう。と思ってました。

7月8月になって、炎天下の中1~2時間も外に座り込んでボーっとしている姿を見て、(完璧おかしい!)病院へ連れて行こう!と思いました。

近所の人からも、最近物忘れ?がひどくない?と言われるようになったのもこの頃からです。

本人に病院へ行こう!と言うと「おかしくない!!」とキレだす始末・・。

途方に暮れていたとき、「物忘れ外来」たるものがあると聞き、母に物忘れがひどくなった人だけを見る所だからと伝えると、あっさり承諾。

9月に受診したところ、*認知症と言ってよろしいです。と言われ、*2介護認定受けたほうがいいですよ。言われました。

*認知症(にんちしょう、: Dementia: Demenz)は、後天的なの器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態をいう。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態のことを、知的障害という。

日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされている(詳細については#名称変更の項を参照)。

「痴呆」の狭義の意味としては「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義される。

従来、非可逆的な疾患にのみ使用されていたが、近年、正常圧水頭症など治療により改善する疾患に対しても痴呆の用語を用いることがある。

単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった現象や統合失調症などによる判断力の低下は、痴呆には含まれない。逆に、頭部の外傷により知能が低下した場合などは痴呆と呼ばれる。

*2介護認定http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/…nkou3.html

(参考(3) 介護保険制度における要介護認定の仕組み)

 要介護認定とは


 

介護保険制度では、寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定される。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

 



 要介護認定の流れ

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。




 要介護認定基準について

 要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められている。

要介護認定等基準時間の分類
直接生活介助入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助洗濯、掃除等の家事援助等
問題行動関連行為徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

要介護認定等基準時間の分類
要支援上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満
またはこれに相当する状態
要介護1上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満
またはこれに相当する状態
要介護2上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満
またはこれに相当する状態
要介護3上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満
またはこれに相当する状態
要介護4上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満
またはこれに相当する状態
要介護5上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上
またはこれに相当する状態


<参考>

 平成14年度の老人保健健康増進等事業において、平成11年度からの要介護認定に関する研究や要介護認定結果の傾向を踏まえ、以下のような成果が報告されている。

 要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
自立
(非該当)
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

 要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
要介護1要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

申請は出したのですが、まだ認定を受けてません。

医者が言うには、介護認定1か2は間違いなくもらえると思いますよと言われました。

要介護1

◆部分的な介護を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり165,800円

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。

<要介護度の認定区分の目安>

 以下に例示する状態は、各要介護度の平均的な状態となりますので、本人の状態とは必ずしも一致いたしませんのでご注意ください

 

要支援1

◆社会的支援を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり49,700円

○居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。

○排泄や食事はほとんどひとりでできる。

要支援2

◆部分的な介護を要し、状態の改善可能性の高い状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり104,000円

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。

要介護1

◆部分的な介護を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり165,800円

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。

要介護2

◆軽度の介護を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり194,800円

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での体位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。

○排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。

○問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護3

◆中等度の介護を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり267,500円

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりでできない。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりでできないことがある。

○排泄が自分ひとりでできない。

○いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護4

◆重度の介護を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり306,000円

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。

○排泄がほとんどできない。

○多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

要介護5

◆最重度の介護を要する状態

(居宅サービスの利用上限:1か月あたり358,300円)

○みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。

○排泄や食事がほとんどできない。

○多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

 http://www.city.miyazu.kyoto.jp/~fukusi-k/m.kaigo/n…ntei02.htm

その時点での母の症状は、

お金の管理ができなくなってしまった。

風呂に入らなくなった。服を裏返しに着る。

ご飯を食べたのをたまに忘れる。

その逆で食べるのを忘れる。

急に怒り出す・・・・。だったのですが、娘の私も認識できるし、犬の散歩は毎日3回行ってキチンと帰ってこれました。

ところが・・・・ここ4~5日前から、失禁、便ももらす、よだれを垂らす、ご飯も手伝わないと食べられなくなってしまいました。

歩き方もキチンと歩けていたのですが、急に前かがみになって、ヨロヨロとしか歩けなくなっていまいました。

昼寝することは滅多になかったのですが、昼寝というか、いつの間にか寝てしまいます。

ご飯食べながらもです。

話しかけてもキレだしてくれた方がまだましだったのですが、返事もなく、目線も合わせません。

聞いてるのか聞いてないのか分からない状態です。

姉が遠方にいるのですが、来てもらいました。

姉のこともまだ認識できます。

お薬は最初は「アリセプト 3mg」2回目から 「5mg」になりました。

こんなに急激に認知症の症状って悪化するものでしょうか?驚いてます。

教えて下さい。



閲覧数1,746 カテゴリ091015-キャラバンメイト但馬長寿の郷 コメント1 投稿日時2009/10/16 22:10
公開範囲外部公開
コメント(1)
時系列表示返信表示日付順
  • 2009/10/16 23:31
    勉強になります。
    次項有
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誇りや、意地で食べていけん・・・・・ 食べるということは、他の生物…
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