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2016年04月21日(木) 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k100104876…21000.html
+岡本弁護士(災害復興法学著者)より
【重要】【自然災害債務整理ガイドライン】※投稿文もコピペシェアください。
金融機関の皆様へ。契約者の方へ積極的に周知し説明するよう財務省や全銀協からも通知が出ています。ローンが支払えなくなった場合、一定の要件で、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、義援金その他一定の財産は手元に残したまま、ローンの減免ができる制度です。まずは支払猶予措置、そしてガイドライン利用へ。金融機関にもメリットが大きい、被災地の経済再生に不可欠なプロセスです。なお、「義援金の差押え禁止立法」もしなければなりません(弔慰金と生活再建支援金は手当済)。これは超党派の議員立法による迅速な対応が求められます。東日本大震災でも義援金差押えの特別立法が超党派でなされました。
※義援金、災害弔慰金、被災者生活再建支援金、損害保険金、生命保険金などの振込先は、念のため住宅ローンや料金支払口座とは別個にしておくべきだとの指摘が、東日本の金融政策関係者から寄せられましたので追記します。ガイドライン手続後に一括で引き落としなどされた例もあるそうです。

閲覧数394 カテゴリ日記 コメント0 投稿日時2016/04/21 01:33
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