1,667万kW/2,121万kW (03/28 20:00)
78%
■バックナンバー
■RSSフィード
RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
■このブログのURL
https://hyocom.jp/blog/blog.php?key=269090
2016年08月23日(火) 

 古物商許可申請と駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)申請

 

 パソコン修理業務で使うための中古パソコンを準備しています。マザーボードの故障や修理部品の入荷が難しい時に準備していた中古パソコンにお客さんのOS丸ごと引っ越しして修理代金として結果的に古物転売をしていました。

 

 時には修理で持込まれたパソコンと互換性が高いパソコンを探して同じような修理と販売をしたことも有ります。 5年ほど前に別の業務との絡みも有って古物商許可申請の準備をしていましたが当時の警察の担当者は内容を聞いたうえで物商許可を必要としない処理方法が有るはずだから・・・・ そう言われて面倒になり放置していました。

 

 今回のWindows10無償アップグレードで持っているパソコンを整理したところ総数で100台弱・・・。Windows10無償アップグレード確認済みのパソコンが私用を含めて87台ありました。

 

 すぐに転売可能な状態のパソコンが50台以上有るのでこれは古物商許可が必要だろうと思い所轄署の防犯課古物商担当に電話したところ運用次第では下取りでも引っ掛かる場合が有るのですぐに古物商許可申請を勧められました。

 

 電話で在庁を確認して所轄署の防犯課古物商担当にいけば必要書類と手続きについて説明してくれるそうなので明日行ってきます。

 

 家族に相談したところ、駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)継続申請の時期が迫っているのでついでに手続きしたいと言い出しました。

 

 駐車禁止等除外標章は車、駐車禁止等除外標章、許可を受けた本人がセットで有効になるものですが最近拡大解釈??による悪用が報道されています。

 

 許可を受けた時に他県での使用について佐賀県の警察署に電話したことが有ります。 詳しい説明を受けましたが許可の有効範囲は日本国内全域だが厳密に運用すれば殆ど使えない・・・・

 

・法定駐車禁止場所には駐車できない

・近くに有料駐車場が有る場合は駐車場に・・・

・通院先に駐車場が有ればそちらに駐車すること。(田舎では駐車場のない医療機関は存在しない??)

 

  

 


閲覧数456 カテゴリ日記 投稿日時2016/08/23 16:04
公開範囲外部公開
■プロフィール
3988 パソコン修理久留米さん
[一言]
福岡県久留米市で2級パソコン整備士常駐の”パソコン修理久留米”を自営…
■この日はどんな日
■最近のファイル
■最近のコメント
■最近の書き込み