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2016年09月13日(火) 
 千葉県館山市議会は、議員としての倫理について規定した「市議会政治倫理条例案」をまとめた。来年4月の施行を目指しており、現在市民からの意見を募っている(註1)。制定されれば県南エリアの市議会では初めてとなる。
 政治倫理条例は、議員として人格、倫理の向上に努め、議員の地位を利用した不正行為、利益供与をしないよう行動基準を定めた条例。
 同市議会は昨年4月に施行した「市議会基本条例」の中で、すでに倫理に関する規定を盛り込んでいるが、細かい内容を条例で定めようと、議会改革特別委員会(瀬能孝夫委員長・委員数8人、註1-3、4)で14回の会議を重ねて、条例案をまとめた。
 いま、全国的に議員の職業倫理が問われている。代表例が政務活動費(政活費)だ。
 最新の事例では、富山県富山市議会で、自民会派の議員による政務活動費(政活費)の不正取得が次々に発覚している。8月下旬以降、不正が明らかになった議員は5人。うち3人が議員辞職した(註2)。「号泣会見」の野々村竜太郎・元兵庫県議による政活費の不正発覚から2年余。議会改革は遅々として進んでいない。
 そんな中で、「市議会基本条例」に続いて「市議会政治倫理条例案」をまとめ上げた現館山市議会の意欲は評価に値する。
 
 ところで、どのような議論があったのか。インターネットで知らべた範囲では分からなかった。ただ、「市議会基本条例(案)」第9章 議員の政治倫理 について、「議会改革特別委員会」の石井敏宏現副委員長が、当時、「第24条は、政治倫理に関するものです。個人的には条文にもある「品位」とか「名誉」とかいう言葉は好きでありません。何故なら、品位と名誉は、議員も一般市民も同じで、そこに上下は無いと思っているからです。
 議員を特別扱いしてはなりません。特別扱いすると、特権意識が生まれてきます。
 政治倫理で問題なのは、職務関連犯罪はもとより「不当な」口利きです。解説にある通り、政治倫理条例は別途、細かく制定すべきでしょう」と語っていた。(註3)
 これらの問題意識は、今回の「案」にどこまで反映されているのだろうか。

・第2回議会報告会 10月29日(土) 10:00~11:30 ◇出席議員▽豊津ホール:榎本祐三、森正一、望月昇、鈴木正一、内藤欽次、本橋亮一▽菜の花ホール:瀬能孝夫、太田浩、龍﨑滋、石井信重、本多成年、鈴木順子▽神戸小学校体育館:室厚美、石井敏宏、石井敬之、今井義明、福岡信治、吉田惠年

・註1-1:館山市議会議員政治倫理条例(案)について パブリックコメントの募集 9月1日(木)~9月30日(金)館山市HP
http://www.city.tateyama.chiba.jp/gikai/page100116.html
・註1-2:館山議会 政治倫理条例案まとめる 県南エリアで初 来年4月施行へ 市民からの意見を募る 9月12日付房日新聞
・註1-3:「館山市議会議員 政治倫理条例 」制定に向けて 館山市議会「議会改革特別委員会」委員長:瀬能 孝夫 9月1日 
・註1-4:議会改革特別委員会委員 ◎瀬能孝夫 ○石井敏宏 石井敬之 本多成年  鈴木正一 福岡信治 吉田惠年 鈴木順子
・註2:富山市議会の政活費不正なぜ続々? 「辞職ドミノ」拡大
2016年9月13日 朝日新聞
http://digital.asahi.com/articles/ASJ985RKSJ98PUZB00J.html
・註3:「議会改革への道程」 2015-03-25 UP awanew.com 議員ホームページ「館山市議会議員有志」
http://awanew.com/archives-awanew/00--congress-refo…tion-.html

 写真2枚:きょうの昼飯@のぶりん。

◇MEMO
・桃っちぎゃるそん ‏@Kurogal7 NHKでやってたんだけど、頭から離れない Twitter
https://twitter.com/Kurogal7/status/775327015578722305

閲覧数1,530 カテゴリ日記 コメント4 投稿日時2016/09/13 09:46
公開範囲外部公開
コメント(4)
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  • 2016/09/14 03:19
    まずは議会として取り組むことだとおもいます。
    成り行きを見守ります。
    次項有
  • 2016/10/04 15:08
    ピンクフロッグさん
    館山市議会政治倫理条例案は公開されて意見公募が行われ9月30日で締め切られた。その公簿の意見で次の点を指摘されたとのことである。

    政治倫理基準に反する議員の行為は住民による審査請求の対象とするというのがこの条例。すなわち、住民が審査請求できるとすることで議員の政治倫理基準に反する行為を住民が監視することになる。議会自体がその条例案を提案したのだから、館山市議会議員の高い倫理性には敬服する。

    富山県富山市議会議員らによる政治活動費の勝手な流用疑惑の報道に唖然としていたので、まさに時機を得たものと思う。

    だが、公表された条例案をみると住民が監視機能を適切に行使するうえでは問題点がある。住民からの意見公募では、修正の意見が出されたとのことであるが当然だろうと思う。

    館山市議会HP
    http://www.city.tateyama.chiba.jp/gikai/page100116.html

    ひとつは、館山市議会の政治倫理条例案では、政治倫理基準とともに、議員の兼業禁止の条項もある。

    政治倫理基準違反は審査請求の対象だが、兼業禁止違反は、審査請求の対象になっていないのである。兼業禁止違反も審査請求の対象にすることで市の契約に議員の立場を利用したと目される行為を無くすことが必要だろうと思う。

    議員が議員の立場を利用して行政に対して圧力をかけて自己に有利にすすめさせるということはあってはならず、そのために兼業禁止の規定があるのだから、そのような疑惑がもたれること等があれば住民による審査請求の対象に加えるのは当然だろう。これが第一の修正意見である。

    二つ目は、条例案は、審査請求には住民の500分の1以上(館山市では有権者4万余人で80人余以上)の署名を要件としていることについてである。

    例えば、税金の無駄遣いなど財務行為に認められる住民監査請求は人数の要件はない。住民ひとりでもできるのである。

    議員の政治倫理基準違反の審査請求では、その要件に高い壁を作る必要性はない。それはかえって、住民の議会に対する信頼を損ねるものとなる。

    議員の政治倫理基準違反の審査請求では500分の1以上の署名が要件となれば、組織を持たない住民にとっては高い壁で、実際には大変である。

    署名要件が充足しなければ、議員は倫理条例違反でも、この500分の1以上の壁で守られる。署名要件は政治倫理条例違反を隠す壁になるのである。

    例えば、組織を持たない住民が政治倫理基準違反に気が付いても、その署名集めでは、深刻な妨害行為もあるだろう。

    この署名要件は、政治倫理の確立の議会の姿勢が、本気かそれとも形だけで済ますのか、それが問われるということではないだろうか。

    さらに、500分の1以上の署名要件は、実務的にも署名者一人一人について有権者名簿に記載された有権者であるかどうかばかりではなく、その署名は自筆かどうかなどの審査をすることやその審査結果に対する異議の申し立てなど多様な実務が出てくることになる。議会事務局がそれを担うとなれば現在の議会事務局体制の相当な補強なしには議会の機能はマヒすることにもなりかねないのではないだろうか。

    住民目線で審査すべきは、政治倫理基準などに違反しているかどうかだが、この条例案ではその手続きが条例等のとおり500分の1を超える有効な署名であったか否かとになるのではないだろうか。それでは本末転倒である。

    条例本来の視点に立てば、500分の1以上の署名の要件を改めて、住民ひとりでも審査請求ができるようにすべきであろう。

    12月市議会までには、議会内での審議が行われるであろう。どのような審議がそれまでにされるか、政治倫理条例の制定というまことに時機をえた提案であるので、その審議を見守っていきたいと思う。政治倫理条例では館山市議会が全国の市議会をリードする先進事例になればと願う。
    次項有
  • 2016/10/05 22:22
    ピンクフロッグさん
    政治倫理条例の審査請求の成立要件に一定数の有権者数をもとめるタイプの条例に対して、その必要はないタイプの条例とがあります。
    つくばみらい市は有権者の200分の1以上の署名が成立要件になっていますが、神奈川県の横須賀市では一定数の署名数を集める必要はありません。有権者であればひとりでも可能です。

    館山市議会は500分の1を要件にしていますが、どうでしょうか。目指すべきは横須賀市議会の方式ではないかと思います。

    政治倫理条例にもとづく審査請求には一定数を要件とする必要はないことが弁護士らに指摘されています。

    (政治倫理条例の考察)http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/13460333189…ousatu.pdf

    住民の審査請求では一定数の署名を要件とするケースですが、そうしないとその濫用や政治利用の心配がないかという懸念があるからだろうと思います。

    政治倫理条例というその性格からそういうことはないと思いますが、もしあったとしても議会がそれを排除できる仕組みが横須賀市議会の条例ではつくられています。濫用の心配はないということです。※

    ※条例で「当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて請求すること」なので、うわさや憶測では請求ができない。そのような請求があっても受理しないか、要件を欠く請求なので補正させることになるか審査をせずに却下である。

    横須賀市議会政治倫理条例4条は以下のとおりで、市民の調査請求は一人でも可能で一定数の署名人を要件とする条項はない。「当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添え」ることが必要でそれがあれば調査の請求ができるので人数は関係ないのである。

    (市民の調査請求権)
    第4条 市民のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、議員が政治倫理基準に違反していると認めるときは、当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて、議長に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

    なお調査権の濫用を防ぐ仕組みは第5条である。
    (調査請求の適否)
    第5条 議長は、調査請求を受けたときは、当該調査請求の適否について議会運営委員会に付託するものとする。
    2 当該議員が議会運営委員会に所属する議員のときは、その審査に加われないものとする。
    3 議会運営委員会は、第1項の規定による審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。
    (平27条例43・追加)


    つくばみらい市の政治倫理条例は以下
    https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki…e000000142

    横須賀市議会の政治倫条例は以下
    http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_ho…00051.html
    次項有
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