「カニの勧誘電話にご用心」 見守り新鮮情報 第297号 平成29年12月5日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ 自分の留守中に自宅へ海産物販売業者から電話があり、妻が出た。業者は自分の住所と名前を知っており、「以前カタログギフトで海産物を注文した人へ連絡している。ズワイガニを6日後に代引きで送る」と言われ、妻は事情がわからず承知したという。帰宅後に妻から話を聞き、電話の着信履歴に残っていた番号へ電話し、「注文を取り消したい」と伝えたところ了承された。キャンセルできたか不安だ。(60歳代 男性) <ひとこと助言> ☆カニなどの海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断ったのに商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族が注文したと思い返事をしてしまった、などの相談が多数寄せられています。 ☆家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、即答せずに冷静に対応することが大切です。 ☆電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならばクーリング・オフができます。 ☆業者と連絡が取れないなど、不安なとき、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 ●パソコンから国民生活センターホームページ掲載のイラスト入りリーフレット(PDF形式)をご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口(パソコンからご覧いただけます) http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |