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2017年12月06日(水) 

「カニの勧誘電話にご用心」

見守り新鮮情報 第297号
平成29年12月5日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

自分の留守中に自宅へ海産物販売業者から電話があり、妻が出た。業者は自分の住所と名前を知っており、「以前カタログギフトで海産物を注文した人へ連絡している。ズワイガニを6日後に代引きで送る」と言われ、妻は事情がわからず承知したという。帰宅後に妻から話を聞き、電話の着信履歴に残っていた番号へ電話し、「注文を取り消したい」と伝えたところ了承された。キャンセルできたか不安だ。(60歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆カニなどの海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断ったのに商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族が注文したと思い返事をしてしまった、などの相談が多数寄せられています。
☆家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、即答せずに冷静に対応することが大切です。
☆電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならばクーリング・オフができます。
☆業者と連絡が取れないなど、不安なとき、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

●パソコンから国民生活センターホームページ掲載のイラスト入りリーフレット(PDF形式)をご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口(パソコンからご覧いただけます)
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

閲覧数384 カテゴリ消費生活 コメント0 投稿日時2017/12/06 04:10
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