1,519万kW/2,121万kW (03/28 22:20)
71%
■バックナンバー
■RSSフィード
RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
■このブログのURL
https://hyocom.jp/blog/blog.php?key=289364
2018年06月05日(火) 

「フリマサービスは個人間取引 利用する際は慎重に」

子どもサポート情報 第130号
平成30年6月5日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

◆事例
フリマアプリで新品と書かれていたドライヤーを購入し、代金5千円をフリマアプリ運営事業者に支払った。しかし、届いた商品は新品ではなく、電源ボタンも壊れていた。運営事業者にメールで問い合わせたところ、「アプリのメッセージ交換機能であなたと出品者とで連絡が取れているので、出品者と話し合って」と言われた。出品者が「返品を受けるので、先に評価をしてほしい」と言ってきたので、評価をすると一切連絡が取れなくなってしまった。(当事者:高校生 女性)

<ひとことアドバイス>
☆フリマアプリ等のフリマサービスでの商品売買は、個人間取引(購入者と出品者の双方が消費者個人)です。トラブルは、当事者間で解決を図るように求められていることを理解して利用しましょう。
☆フリマサービスでは、商品到着後に購入者が出品者を「評価」することで、自分が支払った代金が運営事業者から出品者に振り込まれるシステムになっていることもあります。商品の到着前や届いた商品に納得する前に、「評価」すると、代金だけ支払われて出品者と連絡が取れなくなるケースもあります。利用規約をよく理解して、慎重に取引を行いましょう。
☆当事者間で話し合っても、運営事業者に相談しても交渉が進まない場合は、問題点の整理等を行うため、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談しましょう(消費者ホットライン188)。

●パソコンから国民生活センターホームページ掲載のイラスト入りリーフレット(PDF形式)をご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

<参考>(パソコンからご覧いただけます)
相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であることを十分理解しましょう-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口(パソコンからご覧いただけます)
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

閲覧数287 カテゴリ消費生活 コメント2 投稿日時2018/06/05 16:40
公開範囲外部公開
コメント(2)
時系列表示返信表示日付順
  • 2018/06/06 10:26
    zosanさん
    フリマアプリって知りませんでした。
    インターネットでフリマまでできるんですね、何だか恐ろしい。。。
    次項有
  • 2018/06/06 15:25
    > zosanさん

    最近いろいろ流行ってますね。スマホ普及の影響です。((T_T))
    次項有
  • 次項有コメントを送信
    閉じる
    名前 E-Mail
    URL:
■プロフィール
本荘ケイさん
[一言]
オオサンショウウオとホタルの棲む川沿いのムラに、私は住んでいます。
■この日はどんな日
■最近のファイル
■最近のコメント
■最近の書き込み