1,385万kW/1,800万kW (04/19 21:00)
76%
■バックナンバー
■RSSフィード
RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
■このブログのURL
https://hyocom.jp/blog/blog.php?key=289817
2018年06月20日(水) 

死亡した人の個人情報は保護されないらしい。

 

 先日、合格したパソコン整備士2級の試験の設問の選択肢に”死亡した人の個人情報は保護の対象になる。”というものが有りました。問題集にも有りましたが、この選択肢は間違いです。

 

 個人的には”死亡した人の個人情報は保護の対象になる。”のが適当だと思っていましたが納得がいかないのでネットで確認しました。

 

・亡くなった人の個人情報は個人情報保護法で保護されますか?

https://www.rclo.jp/general/report/cat142/3446/

”個人情報保護法では、個人情報とは「生存する個人の情報」となっており、死者の個人情報は保護の対象ではありません。
 ただ、死者の情報であっても生存する個人と関連がある場合には、その生存する個人の個人情報になる場合があるといわれています。例えば亡くなった人の財産に関する情報は、その生存している配偶者や子、孫に相続されることになる財産の情報という側面があるので、個人情報になりうるということです。”

 

 これに則って考えれば、今、世間を賑わしている和歌山の事件も”財産の再評価”の部分は個人情報の保護の対象だと思われます。

 

 同じく故人のプライバシーも無いとされているので事件性と言うことで生きていれば知られたくないはずのことが晒されています。故人のプライバシーは無いとされていますが家族のプライバシーは厳に守られるべきだと考えています。

 

  


閲覧数287 カテゴリ日記 投稿日時2018/06/20 14:54
公開範囲外部公開
■プロフィール
3988 パソコン修理久留米さん
[一言]
福岡県久留米市で2級パソコン整備士常駐の”パソコン修理久留米”を自営…
■この日はどんな日
■最近のファイル
■最近のコメント
■最近の書き込み