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2018年11月03日(土) 

日本とドイツ

ふたつの「戦後」
迷える日本 貫くドイツ


 

熊谷 徹 

 


ドイツでは2000年、連邦政府と6500社の企業が「記憶・責任・未来」という補償基金を作って今もナチス政権下で強制労働させられた人々に補償金を支払っているそうです。
(と、どこかで読んだが、Wikipediaによると「「記憶・責任・未来」による支払は2001年より開始され、2007年6月に終結した。」)

それに比べ、日本の往生際の悪さよ!
それだから、いつまでも過去を清算することが出来ない。

 

「記憶・責任・未来」基金 - コトバンク

 

第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償 - Wikipedia

 10 統一後の賠償
  10.1 最終規定条約による賠償問題の「解決」
  10.2 記憶・責任・未来

 



Amazon

https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A…amp;sr=8-1

読書メーター

https://bookmeter.com/books/9785294

集英社

http://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0793-d/

 


 

感動的なドイツの憲法制定記念式典/永井潤子

https://hyocom.jp/blog/blog.php?key=311180

 

 

「自慰史観」「オヤジ慰撫史観」「自涜史観」

https://hyocom.jp/blog/blog.php?key=311839


閲覧数789 カテゴリ戦争と平和 コメント4 投稿日時2018/11/03 13:53
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コメント(4)
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  • 2018/10/29 01:22
    2014-07-16
    永井潤子「感動的なドイツの憲法制定記念式典」
     
     

    以下は「未来7月号」掲載の永井潤子さんのドイツからの便りです。

     
     
    今年五月二三日、ドイツ連邦議会で行なわれたドイツ連邦基本法制定六五周年の記念式典は、ラマート連邦議会議長の次ぎのような挨拶で始まった。

     「六五歳の誕生日というのは特別なことではないように思われますが、ドイツの民主主義にとっては六五年というのは注目すべき長い期間です。きょう誕生日を迎えるドイツ連邦基本法は、ワイマール憲法とそれ以前のドイツ帝国憲法をあわせたよりも長生きしたことになります。前の二つの憲法と違う点は、当初暫定的な憲法として公布されたため、『憲法』という名前をもたないことです。しかし、この連邦基本法は、我が国の民主的秩序の根幹をなす規範としての役割をしっかり果たしており、いまでは世界の偉大な憲法のひとつと評価され、他国の憲法の模範にすらなっています。こうした連邦基本法をもつことができたことは、ドイツの歴史上非常に幸運なことで、我々はこのことをおおいに祝うべきです」。

     記念式典にはガウク大統領やメルケル首相、連邦参議院議長や連邦憲法裁判所長官らも列席した。ラマート連邦議会議長は、連邦基本法が国民に受け入れられている理由として、一九四九年に旧西ドイツの暫定憲法としてスタートしたこの連邦基本法が長期的な展望に立っていて、全ドイツだけではなく、ヨーロッパも視野に入れていたこと、その後の政治や社会の発展状況に適応する順応性をもっていたことなどを挙げている。連邦基本法の条文はこの六五年のあいだに変更されたり追加条項が付け加えられたりしたため、当初の二倍の分量にふくれあがったという。ラマート議長はとくにベルリンの壁崩壊後、旧東ドイツの最初にして最後の民主的に選ばれた入民議会が連邦基本法二三条に基づく西ドイツヘの編入という形のドイツ統一への道を選んだことを「歴史的に例を見ない決定だった」と指摘したが、東西ドイツ分断直後の西ドイツで制定された連邦基本法の前文および二三条には東ドイツのドイツ人との統一を前提にした記述が存在したのだった。ラマート議長は、また、ドイツ連邦基本法の成功の理由のひとつとして連邦憲法裁判所の役割を挙げ、民主主義国家での権力の分散、三権分立の重要性を強調した。事実、連邦政府、あるいは連邦議会が決定したことが、連邦憲法裁判所に提訴され、その違憲判決によって政治決定が振り出しに戻り、再論議されることがしばしばある。

     感動的だったのは、イラン系ドイツ入作家、ナヴィッドー・ケルマニ氏の記念講演だった。ケルマニ氏がまず、公布された当時の連邦基本法の文章の美しさを指摘したのには意表をつかれた。同氏はナチの独裁体制と第二次世界大戦の反省のうえに立ってつくられた連邦基本法の文章が、法律にしては珍しく、簡潔で明瞭、美しいドイツ語で書かれていると指摘し、その言葉のもつ強い力で、新しい現実を作り出していったと見る。講演の縦糸にはパラドックスという概念が使われている。「人間の尊厳は不可侵である」で始まる第一条には「これを尊重し、かつ保護することは、すべての国家権力の義務である」という後半が続くが、前半と後半はパラドックス以外のなにものでもないという。もし人間の尊厳が不可侵であるならば、これを保護する必要もないはずであると。また「すべての人は、法律の前に平等である」と書かれているが、ユダヤ人やシンティーロマなどはまったく平等ではなかったし、「男性と女性は同権である」という第三条を基本法に入れるために当時の数少ない女性政治家たちが何ヶ月も闘わなければならなかったように、男女間も同権ではなかった。この六五年は基本法に書かれた民主的な規範を現実のものとするための闘いであった。

     その一方で、度重なる改正や追加で条文の美しさが失われ、難解な法律的文章になっていった部分もある。その典型的な例が第一八条である。これは言葉の問題だけではないが「政治的に迫害されたものは亡命権を享受する」という簡潔ですばらしい条項に一九九三年に二七五字もの複雑な文章が追加された。これはドイツが政治亡命権という基本的な権利を基本法から削除したことを隠すためと見られても仕方がない。このように批判すべき点はあるが、この六五年のあいだにドイツ社会が自由で寛容な社会に変わったことは、移民の子であり、祖国がドイツだけではない自分がドイツの連邦基本法の記念式典で講演するという事実からも証明できる。他の国ではこうしたことはなかなか難しいのではないだろうか。自分のもうひとつの祖国、イランで、宗教を異にするキリスト教徒やユダヤ人たちがこのような機会を与えられることなど考えられない。

     戦後のドイツの歴史を振り返り、このドイツという国が失われた威厳を取リ戻すことができたのは何によってだったかと考えるとき、思うのはワルシャワのゲットーの犠牲者の碑の前でひざまずいた西ドイツのブラント元首相の姿である。彼は個人的にはヒトラーに抵抗した人物で、ナチの犯罪には少しも責任がないが、ドイツの首相としてドイツ人の行為を恥じ、みずからの誇りを抑えてひざまずき、この行為によって彼の偉大さを示したのだ。ブラント生誕一〇〇年にあたって繰り返し放映されたこの場面を見るたびに私の目に涙が浮かぶのを抑えることはできなかった。これもパラドックス以上の象徴的な意味をもつが、ドイツ連邦共和国はへりくだった態度によって失われた国の尊厳を取り戻したのだ。これこそ良いドイツ、私の愛するドイツである。ブラントはかつて「良いドイツ人はナショナリストではあり得ない」と語ったことがあるが、ゲーテ、シラー以来のドイツの文学者、カントなどの哲学者は当時から世界市民であろうとし、ヨーロッパの統合を信じて来たのだった。

     ケルマニ氏は最後に、留学のためイランから来た父親が自由な国ドイツにとどまり、職を得て、いまではひ孫も含めた家族とともにドイツで幸せに暮らしていることを明らかにし「ありがとう! ドイツ」という言葉で講演を終えた。

    https://greengreengrass.hatenadiary.jp/entry/2014/0…/16/080005
    次項有
  • 2018/11/18 00:25
    ライン型資本主義
     対
    アングロサクソン型資本主義
    次項有
  • 2019/01/12 00:38
    ドイツ「記憶、責任および未来」基金の設立過程

    http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/deutsch.html


    2000年7月に成立した(法施行は8月)
    ドイツの強制労働に対する戦後補償基金
    ─「記憶、責任および未来」。
    その成立過程とドイツ政府の立場、
    政治交渉などをまとめた──
    ◎「基金」実施内容



    ■2000年8月17日付 駐日ドイツ大使館ホームページから


    「記憶・責任・未来」

    財団設立法が施行される 2000年8月12日に「記憶・責任・未来」財団設立法が施行された。

    「記憶・責任・未来」財団により、ドイツ企業とドイツ連邦共和国政府は、ナチス時代の出来事に対する歴史的・倫理的責任を示し、従来までの補償に関する法制に人道的援助を加えて補完することとした。

    同財団は、かつて強制労働に従事した人々とその他のナチスの被害者に対する援助を煩雑な手続きによることなく、とりわけ迅速に行うことを目的としている。

    上記の財団設立法には、申請書の処理と援助金支払いはポーランド、チェコ、ベラルーシ、ウクライナ、ロシア各国にある協力組織を通じて行われる、と定めてある。

    さらに、ユダヤ人補償請求委員会(JCC)と国際移住機関(IOM)の両組織が、その他の国に在住する被害者を担当することになる。申請期間はただちに始まり、通常の場合8ヶ月後に終了する。

    申請者は、受給権のあることを書類によって証明しなくてはならない。その際、担当の各協力組織が書類を探し出すのを支援する。また、同財団の一部は将来に関わる課題を担うことになっている。その課題とは、ホロコーストとナチスによるその他の不正行為に対する記憶を持ち続け、啓蒙活動と出会いを推進することで全体主義の新たなる脅威を回避できるように手助けすることにある。



     独(*ドイツ)の元強制労働者に対する補償
    ■ドイツ政府の説明文(2000年10月)


    1.歴史的事実

    (1) 第三帝国(*ナチス・ドイツ)において強制労働に従事させられた強制労働者の数は、700万人から1000万人と推測されており(外国人、戦争捕虜、強制収容所に収容された主としてユダヤ人等)、うち生存者の数は約100万人と言われている。一口に強制労働者といっても、強制収容所における奴隷労働者から、農場や民間企業、あるいは教会での強制労働者に至るまで、そのおかれた状況はさまざまである。

    (2) 独政府は、以前は、強制労働は戦争行為に該当する賠償問題であるとの理由から、強制労働そのものに対する補償は行ってこなかった。(注1)
     また、さまざまな形で補償を受けてきたユダヤ人などと異り、中東欧諸国の元強制労働者は、冷戦の終了まで何ら補償を受けとることができなかった。(90年代になってポーランド、ロシア、ウクライナ、ベラルーシとの間で設立された和解基金を通じて、これらの被害者に対しても補償が行われたが、明示的に強制労働を対象としたものではなかった。)(注2)


    (注1)1953年のロンドン債務協定は、賠償問題の最終的解決(=平和条約)まで、補償問題の検討を行わない旨定めており、戦後直後の占領軍による産業施設の解体・撤収などはあったものの、1952年以降はいわゆる「賠償」としての支払いは行われてきていない。その後、独政府は、戦後50年以上経った現在、時間の経過、及び独が戦後行ってきた各種給付・支払を通じて、もはや賠償問題は存在しないとの立場をとるに至っている。
    (注2)ナチスによる不法行為に関連して独が戦後行ってきた各種補償(主に個人補償)の金額は、1999年1月1日現在で合計1043億マルクにのぼっている。


    2.交渉経過
    1998年 3月 ヴァイス弁護士(米)が米国の裁判所において、フォード社(戦時中にケルン工場で強制労働者を使用していた)に対する集団訴訟を開始
    8月    ヴァイス弁護士がフォルクスワーゲン社に対する集団訴訟を開始
    8月    ファーガン弁護士(米)がBMW、フォルクスワーグン社、ダイムラー・ベンツ社、ジーメンス社.クルッブ社、MAN社、ライカ社に対する集団訴訟を開始
    10月   フィリップ・ホルツマン社、ディカホフ社、レオンハルト・モル社に対する集団訴訟を開始
    10月   主要な独企業の代表者が、元強制労働者に対し人道的視点からの補償を行うためのイニシアティブにつき、シュレーダー首相の政治的サポートを要請

    1999年 2月 シュレーダー首相及び大手12社トップが元強制労働者に対する補償基金を設立するイニシアティヴを発表(発起人会社はその後16社となった)
    8月    シュレーダー首相がラムスドルフ元経済相を本件交渉の独側責任者に指名
    10月    独側より米側に対し「基金」(注)の設立を提案(当初、政府が20億、企業側が4 0億マルク拠出することを想定)
    12月    独・米政府及び被害者側との第7回交渉(17日)において、独側が総額100億マルク(政府側50億マルク、企業側50億マルク)の「基金」を設立することにつき合意

    2000年1月 「基金」を設立する法案閣議決定
    3月    「基金」を設立する法案閣議修正
    3月    独・米政府及び被害者側との第11回交渉(22~23日)において「基金」の補償金の被害者側における配分に合意
    3月~6月   法的安定性など残された問題について独米政府間で交渉を継続
    4月    全会派共同で「基金」を設立する法案を連邦議会に提出
    6月    独米政府間で、法的安定性の確保のための「利益声明」の表現につき原則合意(12日)
    7月    「基金」を設立する法案が連邦議会(6日)及び連邦参議院(14日)で可決・成立
    7月    法的安定性に係る規定を含む独米政府間協定の締結、交渉に参加した8か国政府、独企業等による共同宣言の署名(17日)
    8月    カトリック教会が「基金」とは独自に教会における元強制労働者への補償を行うことを決定(プロテスタント教会は、すでに7月、「基金」への参加を決定)
    8月   「基金」第1回理事会開催(31日)
    9月   「基金」第2回理事会で役員(役員会長及びその他役員)の指名が行われ、「基金」が実質的な活動を開始(20日)

    (注)正式には「記憶、責任及び未来」基金
    3.独の基本的立場
    (1)強制労働は戦争行為として賠償問題の対象であるが、賠償問題の解決は、1957年のロンドン債務協定等により凍結されてきており(ロンドン債務協定は、賠償問題の最終的解決=平和条約=まで、賠償問題を延期する旨定めている。またすべての東欧諸国および多くの西側諸国は一方的ないし二国間の取り決めにより賠償請求権を放棄してきている。戦後50年以上経って、もはや賠償問題は存在しない。

    (2)他方、企業に対する民事補償請求権については裁判所が判断すべき問題である。これまでの独裁判所における判例は、いずれも時効が成立しているとして、かかる請求権を却下している。

    (3)他方、法的請求権の問題とは別の問題として、人道的見地から元強制労働者に対する補償を行うための「基金」を設立し自発的に補償を行い、その代償として、米国内の裁判所において法的安定性を獲得することを目指していく。

    4.交渉の結果

    (1)基金の設立
     ・独は法律によって「記憶、責任および未来」基金を設立し、国(連邦)が50億マルク、独経済界(基金イニシアティブ)が50億マルク、計100億マルクを拠出する(基金設立法案は、2000年7月に連邦議会および連邦参議院で可決・成立した)。この他、未払い保険金に対する補償のために別途予定されていた金額および利子収入1.5億マルクを追加することにより、配分総額は101.5億マルクとされている。
     ・独経済界の基金イニシアティブには10月現在、約4200社が参加を表明し、約32億マルクの寄付金が集まっている(参加企業からは、原則、年間売り上げの1000分の1の奇付が期待されている)。基金イニシアティブは独企業22万社に寄付を呼びかけているが、寄付金が集まりが思わしくないため、対策を検討中(働き掛けの強化、国有企業による寄付金の算入(注)、発起人企業の拠出額の増額等々)。

    (注) 国有企業による寄付金は、国の拠出に算入する旨「基金」設立法案に明記されているので、その分を経済界の拠出として算入し直すことは実際には困難と見られる。
    (2)基金の使途
     ・基金」の101.5億マルクからは、元強制労働者に対する個人補償(注1)のみならず、ユダヤ人財産の没収(「アーリア化」)に対する補償、青少年交流などの未来志向型プロジェクト(「未来ファンド」)の実施経費、管理・弁護費用を支弁する(注2)。ユダヤ人犠牲者への未払い保険金の保険の扱いが問題となっていたが(注3)、イーグルパーガー委員会が特例を認め、独の保険会社(アリアンツ)による補償分として、5干万マルクが本件「基金」から賄われることとなった。

    (注1)強制収容所に収容されていたいわゆる元奴隷労働者については一人15,000マルク、それ以外の元強制労働者については一人5,000マルクの補償が行われることとなっている。

    (注2)各地城・対象への配分

    (単位100万マルク)
    強制労働者に対する補償
    8,100
    (内訳)  
     ポーランド
    1,812
     ウクライナ・モルドヴァ
    1,724
     ロシア・ラトヴィア・リトアニア
    835
     ベラルーシ・エストニア
    694
     チェッコ
    423
     その他地域の非ユダヤ人
     (ただし、うち260はユダヤ人対独補償請求会議に
     支払い)
    800
     その他地域のユダヤ人
    1,812
    その他のナチスの不法による人的損害に対する補償
    50
    財産の損害(いわゆる「アーリア化」)に対する補償
    1,000
    未払い保険金に対する補償
    100(うち50は利子収入を見込んだ額)
    100
    記憶及び未来ファンド
    700
    管理・弁護費用
    200
    合  計
    10,150
    (単位100万マルク)

    強制労働者に対する補償                    8,100

     (内訳)
      ポーランド                        1,812
      ウクライナ・モルドヴァ                1,724
      ロシア・ラトヴィア・リトアニア               835
      ベラルーシ・エストニア                   694
      チェッコ                       423
      その他地域の非ユダヤ人                 800
      (ただし、うち260はユダヤ人対独補償請求会議に支払い)
      その他地域のユダヤ人                   1,812

    その他のナチスの不法による人的損害に対する補償         50

    財産の損害(いわゆる「アーリア化」)に対する補償       1,000

    未払い保険金に対する補償                    100
    (うち50は利子収入を見込んだ額)

    記憶及び未来ファンド  700
    管理・弁護費用      200

        合  計                10,150
    (注3)強制労働の補償問題とは別に欧州の5つの保険会社におけるユダヤ人に対する未払い保険金の問題につき米国の「イーグルバーガー委員会」において審議中であったが、独側の希望を受け、独の保険会社の補償問題も、本件「基金」の枠内で処理することとなった。

    (3)補償金の配分方法
     ・補償金は、それぞれの地域等を担当する提携期間(独・ポーランド和解基金等)を通じて配分される(「基金」からの直接の支払いは行わない)。補償を受ける人の範囲については各提携機関にある程度裁量権がある(例えば農村労働者を含めることも可能)。
    (4)補償を受ける被害者
     ・補償を受ける被害者には独国内のみならず独の占領下にあった国で強制労働に従事させられた者も含められることとなった(オーストリアを除く)。

    (5)法的安定性
     ・ 「基金」設置と引き替えに独企業に対する法的安定感を確保するために、独米政府閥で協定を結び、米国内の法廷で係争中の、あるいは今後起こされる独企業に対する集団訴訟に際し、米国政府が、「かかる訴訟は米国の外交的利益に反しており、棄却することが望ましい」といった趣旨の「利益声明(Statement of Interest)」を発出することにつき合意された。現在、右「利益声明」の発出を踏まえ、米国内の法廷で、集団訴訟の棄却につき審議が行われており、独側はその結果をまって、「基金」からの補償金の支払いを開始することとしている。
     ・米国以外の交渉に参加した諸国も、法的安定性の確保のために必要な措置をとることとされている。

    (6)賠償問題
     ・本件交渉の過程で、米側より、独に対する賠償請求権の問題は未解決であるとの姿勢が表明され、交渉の懸案の一つとなったが、最終的に、「米国としては独に対し何ら賠償を請求しない」との文言を独米間協定に盛り込むことで解決が図られた(即ち、賠償請求権の存否についての解釈には踏み込まないこととされた)。
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