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2018年11月20日(火) 

「「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意」

見守り新鮮情報 第322号
平成30年11月20日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

●パソコンから国民生活センターホームページ掲載のイラスト入りリーフレット(PDF形式)をご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>(パソコンからご覧いただけます)
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者からの相談が増加しています-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口(パソコンからご覧いただけます)
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

閲覧数494 カテゴリ消費生活 コメント3 投稿日時2018/11/20 20:26
公開範囲外部公開
コメント(3)
時系列表示返信表示日付順
  • 2018/11/20 22:24
    zosanさん
    災害にあった人を食い物にするなど絶対に許されないことですね。
    次項有
  • 2018/11/20 22:59
    > zosanさん

    災害のあとには、必ず詐欺師が徘徊します。
    イヤらしいです!ι(`ロ´)ノ
    次項有
  • 2018/11/21 11:21
    > ジーメンさん

    災害が起こるとその後で、必ず屋根の無料点検をするという業者風の人たちが現れます。困った事です。

    大手保険会社から、新商品で認知症保険が出たそうです。65歳以上の5人に一人が認知症になる時代ですから、ニーズはかなりあるでしょうけど、お金では解決できないのがこの認知症の問題ですよね。
    次項有
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