「「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意」 見守り新鮮情報 第322号 平成30年11月20日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ 来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。(70歳代 女性) <ひとこと助言> ☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。 ☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。 ☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。 ☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 ●パソコンから国民生活センターホームページ掲載のイラスト入りリーフレット(PDF形式)をご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 <詳細>(パソコンからご覧いただけます) 「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者からの相談が増加しています- http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口(パソコンからご覧いただけます) http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |