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2025年10月29日(水) 

漂着物は無主物か? 

 

漂着物の所有権などの法的根拠や同じ問題が有ると考えられる河原の石の持ち帰りや、子供の頃は当然のように持ち帰っていた化石や植物に絡んだ問題にも気づきました。家族に問うても答えが返ってくるはずもなく、ネットで検索しても回答は生成AIなのでその中から自分で判断して取捨選択するしかなさそうです。

 

・漂着物は無主物か?

A、漂着物は無主物と見なされることがあります。 具体的には、漂着物が無主物となる場合、警察などに届け出られ、拾った人の物となることがあります。また、漂着物の中には観察や収集の対象となるものもあり、その場合、無主物とは見なされないこともあります。

 

故意に捨てられたものでも海流に乗って日本の海岸に漂着すれば所有権を放棄していなければ無主物と推測され普通なら、拾った人に所有権が生じると考えられますが、問題はその漂着物の経済的価値によっては・・・

 

・漂着物 所有権の発生

A、漂着物の所有権は、一般的にその所有者に帰属します。漂着物を拾った場合、その所有権を主張することができます。漂着物の所有権は、金銭的価値や所有権の事実が明らかでなければ大目に見られることがほとんどです。漂着物の所有権に関する法律は、刑法第254条に基づく遺失物等横領罪に関連しています。漂着物を勝手に持ち帰ることは、遺失物等横領罪に問われる可能性があります。 

 

  


閲覧数27 カテゴリ日記 コメント2 投稿日時2025/10/29 17:55
公開範囲外部公開
コメント(2)
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  • 2025/11/04 09:35
    Y.Kさん
    権利、権利だんだん住みにくい社会になりますね。ヤシの実は?
    次項有
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