ニュースを見ていつも感じることである。
奈良県桜井市の同級生殺人事件でも、
弁護士は精神鑑定を申請し、責任能力の有無を争点にしようとしている。
加害者と被害者間の関係による情状酌量等と違い、責任能力なしと判断されたら
被害者は殺され損か?!
罪は罪として求刑されるべきではないのか?
裁判員裁判によってこの点が指摘され、
是正されていくことを期待したい!!