今日、あるところで建築関係の人たちと盛り上がった。いや、正確にはこのネタで盛り下がった。
もう巷ではすっかり過去の話題となりつつある耐震偽装の大騒動、いわゆる「姉歯事件」。
手抜き工事や欠陥住宅、さらには悪質リフォームなども数多く報道されるようになり、僕の周りでも安全な家づくりがよく話題になってました。
そんな中、住宅購入者を守る目的で作られた法律があります。
それが住宅瑕疵担保履行法です。
消費者保護という観点で考えればGJ!
なのですが・・・・・・・
以下、俄仕込みの知識で書きますので、間違いがあったら指摘してください。
2000年度施行の「住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品確法)」で、新築住宅の売主・請負人は10年間、建てた家に対する瑕疵担保責任を負わなければならないということになりました。
しかし、一連の姉歯事件などのように、会社が倒産してしまえばその責任は何処へ??ってことになりますよね。
それで、仮に建築会社が倒れてしまっても、住宅に対する保証書を10年間有効にする方法として今回の新法が生まれたというわけです。
来年10月以降の引渡し物件からこの対象となるワケですが、
ここで問題。
この新築住宅に対する保証のための費用、それを建築を請け負う業者が当然の如く支払わなければならないわけです。
この金額というのが、新築住宅1戸に対して2000万円(10年間の供託金)。
戸数が増えれば増えるほどこの負担額は割り引かれるので、大手ハウスメーカーには有利、逆に身近な工務店や一人親方の大工さんは窮地に立たされちゃいますよね。
供託金を積めない場合、 保険制度もあるのですが、1戸あたり8万円(減額されても4万円)の掛け捨て。
これは小規模でやっている事業者にとっては死活問題。
これが住宅の価格に影響しないわけないだろうし、腕のある職人がどんどん減ってしまうことになりはしないだろうか。
姉歯事件の時も大きな建築会社がほとんどでしたが、そういうところほど優遇されるんですよ?
矛盾だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
建築関係者のはしくれ、設備屋の息子として意見を言うなら、
工務店や大工さんって、本来、町の住宅のお医者さん的存在で、トラブルが起これば休みも関係なく、夜中でも活躍したもの。
うちの父親も昔のことだが、大晦日に道具一式抱えて吹雪のハチ高原を上のゲレンデまで歩いたことがあるくらい。
だんだん町の職人さんがサラリーマン的になってきてるのは否めないことではあるけど、でも、法律を作る際は、小さい職人や業者のことをもうちょっと考えてほしいんですよね・・・。 |