「 体罰・懲戒・正当な行為 」 に関しては、次のウェッブサイトに よくまとめられている。
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さて、今回の記事は次のニュースについてである。
ニュース : 教育 : YOMIURI ONLINE ( 読売新聞 ) ペン投げは 「 体罰 」、居残り・清掃は正当な指導 ( 2013年3月14日 ) http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130314-OYT8T00398.htm > 文部科学省は13日午後、学校教育法で禁じる 「 体罰 」 を初めて具体的に例示した > 文書を全国の教育委員会や学校に通知した。
これは、次の通知のことである。
25文科初第1269号 平成25年3月13日 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について ( 通知 ): 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm > 懲戒、体罰に関する解釈・運用については、 > 平成19年2月に、裁判例の動向等も踏まえ、 > 「 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について 」 > ( 18文科初第1019号 文部科学省初等中等教育局長通知 ) > 別紙 「 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方 」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm > を取りまとめましたが、
> 懲戒と体罰の区別等についてより一層適切な理解促進を図るとともに、 > 教育現場において、児童生徒理解に基づく指導が行われるよう、 > 改めて本通知において考え方を示し、別紙において参考事例を示しました。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm > 懲戒、体罰に関する解釈・運用については、今後、本通知によるものとします。
今回、次の(1)~(3) のうち、 (1) の具体的な例が新たに例示されたことになる。
「 (1)体罰 ( 通常、体罰と判断されると考えられる行為 ) 」 「 (2)認められる懲戒 ( 通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為 ) ( ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。) 」 「 (3)正当な行為 ( 通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為 ) 」
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