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2015年09月16日(水) 
(22:35)
 以下は

・ピンクフロッグさんのコメント(16日10:35)
http://hyocom.jp/blog/blog.php?key=257007#blog_comment

から転載した。

〈館山市教育委員会は議会に喧嘩を売るつもりか〉

9月定例教育委員会が18日にあると聞く。

中学生の自死事件について、教育委員会では石井議員のチラシの内容に「事実無根」だとした抗議文を市議会議長に提出したとあります。教育委員会が市議会議長宛に議員のチラシの内容で抗議するというのはどういうことでしょうか。

議員はそれぞれが独立した存在であり、議員の責任で出しているチラシの内容に異議があれば、当事者の議員宛に抗議すべきことですが、市議会議長宛に抗議文を出すとは筋のとおらないことです。

「組員の不始末は組長の責任」とはその筋の話ではありそうですが、
議員と議長の関係はそういう関係ではありません。会社や学校でいう部下と上司でもありません。議員のチラシの作成に議長は関係ありません。この抗議文の作成者はなにを考えているんでしょうか。

もしかしたら、これを手掛かりに、教育委員会が議会に喧嘩を売ったつもりなのでしょうか。だとすれば、議長にとっては全く迷惑な言いがかりだろうと思います。

議長宛の抗議文は議長には謝罪し撤回するのが筋でしょうね。そしてその抗議書提出にいたる経緯をあきらかにし、責任を明示すべきだろう思います。(悪意あるなどの悪質な状況によっては関係者の処分を含むことにもありえます。)

それが賢明な教育委員だろうと思いますが果たしてどうなるのかです。
18日の定例教育委員会ではこの件についてどのような審議がされるのか注目すべきでしょうね。


(以下 元の文章)
 館山市教育委員会(半澤美緒子委員長ら5人)の定例会が18日13:30から市庁舎3階会議室で開催される。石井敏宏議員が出した新聞折り込み(註3)に対する市教育委員会名抗議文(註2)と、それに対して同議員から返された公開討論の申し込み(註1)はどのように扱われるのか。事務局報告に留まるのか、それとも、論議されるのか。当然、議事として正式に取り上げられるべきではないだろうか。委員会での取り扱いが注目される。
 定例会は傍聴できる(5人)。開会時間の10分前までに傍聴手続きが必要だ。
 
 問題点を、ピンクフロッグさんが整理してくれた。

 中学生自死事件について、市教委が抗議文を議会議長宛に提出した件についてですが、抗議は市教委の名前で行われていることの問題点を指摘しました。
 教育委員会行政組織規則では、教育長への委任を定めています。
http://www3.e-reikinet.jp/tateyama/d1w_reiki/343920…000MH.html

(教育長への委任)
第9条 教育委員会は,第7条,次条及び館山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成26年教育委員会規則第2号)第2条各号に規定する事項を除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。

市議会議長への抗議文の作成及び提出は、その法的根拠は「教育長の委任」事項としてなされたといういことだろうと推測します。

この規定では、教育長は教育委員会の委任だとしてやれるということになりますが、それは「委任」だということです。市議会議長への抗議文の提出も委任ですということになるのかどうかです。

そこで、教育委員会の定例会の日程を確認したところ、9月18日(金)午後1時30分からということでした。そこで、議事ですが、相談員 の決定のことと北条小改修の契約承認のことと二つであるとのことでした。市議会議長宛の抗議文の提出については議事には含まれていないようです。

あるいは市議会議長への抗議文の提出については教育長から報告があるのかもしれません。まったくないのかもしれません。石井議員から教育長あてに公開討論の申入れがされていますが、それについての報告もあるのかどうかですね。

教育委員会の会議は以下の通り一般の傍聴ができます。

教育委員会会議規則
第14条 会議の傍聴については,館山市教育委員会傍聴人規則(平成15年教育委員会規則第7号)の定めるところにより傍聴することができる。ただし,会議の決議により,秘密会としたときは,この限りでない。

http://www3.e-reikinet.jp/tateyama/d1w_reiki/331920…000MH.html

議会議長への教育委員会名の抗議文の扱いについて、定例会ではどのように審議されるのか、されないのか、ぜひ傍聴する必要性があると思いますがどうでしょうか。

 ピンクフロッグさんの文章は以上だ。

・註1:教育委員会からの文書への回答 及び 教育委員長への公開議論の要望 平成27年9月10日 館山市議会議員石井としひろ公式ブログ)
http://ameblo.jp/ishiitoshihiro/entry-12071658258.html
・註2:隠蔽を否定すれば隠蔽でなくなる?/館山市教委が石井敏宏議員に抗議/館山三中の2年生男子生徒「自死」事件 2015年09月11日(金)
http://hyocom.jp/blog/blog.php?key=256976#blog_comment
・註3:「いじめ」「ペットボトル処理委託」「 広域ごみ処理施設」…/あす4日(金)午後2時ごろ登壇/石井としひろの「館山市政かわら版」 9月議会 開会! 2015年09月03日(木)
http://hyocom.jp/blog/blog.php?key=256693  

▽参考
・「教育委員会」の名を騙った虚偽公文書では/館山市教委の議長宛抗議文/いまこそ、文教民生常任委員会の出番/三中2年生「いじめ自殺」事件 2015年09月12日(土)
http://hyocom.jp/blog/blog.php?key=257007
・いじめ自殺問題・館山・ある13歳の死 ~その4 2015-04-08 08:44:25 泥子のブログ
http://blog.goo.ne.jp/dakkusukotarou/e/61e10d3e45bd…44fd678c9c

閲覧数1,088 カテゴリ日記 コメント3 投稿日時2015/09/16 18:42
公開範囲外部公開
コメント(3)
時系列表示返信表示日付順
  • 2015/09/17 08:34
    泥子さん
    教育委員会は子どもたちの教育に携わる方々の集まりなのでしょうが、ちょっと考えられないですね。こんなことだから7年間も経過してしまったのだと、いまさらながら思います。
    なおこの件につきましては、榎本議長や石井議員なりのお考えもおありのようですから、ご遺族支援の私どもは状況を見守っております。
    次項有
  • 2015/09/17 15:40
    自分達の看板に傷をつけたから、文句をいう、


    そういう感じなんでしょうか。

    組織の看板よりも、問題とすることにどうしていくのかの答えを出すことが、第一ではないでしょうか。

    長年のいじめの問題において、教育委員会という看板を守るために、ということでやって来たのであれば、まったく理解ができないです。
    次項有
  • 2015/09/18 15:45
    神田守隆さん
    本日、教育委員会を傍聴しました。

    先日問い合わせた際にはなかった臨時代理の件が議事になりました。

    臨時代理の件とは、市議会議長への申入れにつき、教育長が臨時代理として処理したことの承認についてでした。質疑はなしで承認されました。

    市議会議長への抗議申入れは教育委員会名でなされていたために、これは虚偽公文書ではないのかと疑義がもたれていましたが疑念はやはりそういうことだったかとわかりました。

    どういうことか、すなわち、教育委員会の本日なされた承認の議決ですが、そこから言える事実は次の点です。

    市議会議長宛の抗議文は、9月7日付ですが、職務権限のなかった教育長が教育委員会名を使用してその印を押印して作成し、市議会議長宛に提出した虚偽公文書であったということです。

    この抗議文は違法な虚偽公文書であったのですから、まずは撤回することが本来の教育委員会のなすべきことですが、教育委員会は虚偽公文書の違法性を臨時代理としてなされた処理として承認する議決で解消しようとしたということです。

    法的には議決は過去に遡って職務権限を付与することは可能かということだろう思います。それが可能だと思ってやった議決だろうと思います。

    しかし、本当に困ったものです。元に戻せば簡単に済むことだからです。
    「教育委員会の抗議文は撤回します。教育長の抗議文に差し替えます」とすれば済むだけのことです。

    手違いはどこにでもあるものですが、「撤回」では沽券にかかわるとでも思ったのか、開き直って、かえって問題を作り出してしまったというべきです。

    さらにそれに教育委員からなんの異論も出なかったというのには驚きです。

    一歩譲るとしても石井議員のチラシの問題をなぜ市議会議長宛に抗議を申し入れたのか、常識論的にも意味不明ですが、常識的な疑問さえ抱かないのが教育委員ということでしょうか。

    それとも、傍聴者のいる前では本音が話せないのが今の教育委員会ということでしょうか。いずれにしろ、残念なことです。

    市教育委員は、館山市教育をまかせるにふさわしい人格や人徳があるかどうか、良く見極めることが必要ですね。

    こんなことを書くと抗議文が館山市教委から来るかもしれませんが・・・、果たしてどうでしょうか。

    その時は職務権限の逸脱がないようによく確かめて誰の名義でするのかその覚悟を決めてくださいね。
    次項有
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