わたしが住んでいるのは神奈川県だが、 ここ2,3年ではないだろうか。
駅前に、 「 目ざめよ!」 や 「 ものみの塔 」 の冊子を 持った人が2人ずつ並んで立っていて、 50m歩くだけで、4,5組のそんな人々に出会ったりするのである。
しかも、朝の通勤時にも。
こちらは、「 エホバの証人 」 の人たちである。 ここ2,3年のこのような街頭宣伝の前は、 日曜日に、子ども連れで、「 聖書についてお話をさせてください。 」 などと、家に訪問してきたものだった。
この訪問は、そういえば、この街頭宣伝と入れ替わりに 出会わなくなったのだった。
さて、 今日は、「 日蓮正宗 ( にちれんしょうしゅう ) 」 という言葉とともに、 パンフレットを配っている4,5人の人々に駅前で出会った。
こちらは、破門された 「 創価学会 」 や 「 顕正会 」 ではなく、 「 日蓮正宗法華講 」 という信徒団体のようである。
これらの 「 訪問勧誘 」 から 「 街頭宣伝 」 への転機は、 おそらく、ちょうど、3年前の
平成21年12月1日から施行された 「 改正特定商取引法 」 なのだろう。
特定商取引法施行から10日 新聞勧誘を考える 今だけ委員長の独りごと http://minihanroblog.seesaa.net/article/135316207.html > 適用除外の項目には、宗教団体などの広報紙を指すと思いますが、 > 「 株式会社以外が発行する新聞紙の販売 」 とあります。
> きのう消費者庁が発表した 「 『訪問販売お断り 』 等の張り紙・シール等について 」 > を見ると、ステッカーの張り出しは勧誘を受ける意思の表示には > 当てはまらないとのことですが、
この記事の続きは、なかなか興味深い。
この法律の 「 適用除外 」 については
消費者庁の管理するサイトの一つである 次のサイトの
特定商取引に関する法律・解説 ( 平成21年版 ) 消費生活安心ガイド http://www.no-trouble.go.jp/#1259300931251 > 第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 > 第5節 雑 則 http://www.no-trouble.go.jp/page?type=gallery&id=12…4942591018
に書かれている。
|