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2019年09月19日(木) 

「タトゥーシールやフェイスペイントによる肌トラブルが発生!」

スポーツ観戦やハロウィンパーティーなど、手軽に楽しめるタトゥーシールやフェイスペイントが利用される機会も増えてきました。タトゥーシールやフェイスペイント等は、化粧品のように安全性の基準が設けられていないことに加え、子どもの皮膚は大人に比べて表皮が薄く、肌トラブルが発生しやすくなっていることに注意して使用する必要があります。
消費者庁には、タトゥーシールにより発生した肌トラブルの報告が寄せられています。

「タトゥーシールを子どもの頬に貼ったが強くこすらないと剥がれず、あとがかさぶた状になり、現在シミになってしまった。」(5歳以下)

タトゥーシールやフェイスペイント等を使用する際は、次のことに注意しましょう。
〇目の周りや頬など、特に肌の敏感な部分には使用しない方がよいでしょう。
〇アレルギーのある方は成分表示をよく確認しましょう。天然ゴムや金属等のアレルギーを引き起こす成分が使用されているものもあります。
〇肌に傷や湿疹などの異常がある場合は使用しないでください。
〇使用方法や剥がし方・落とし方をよく読んでから使用しましょう。
〇大人を対象としたメイク用クレンジング剤が、子どもの肌に合わない場合もあります。クレンジングの際は優しくこすりすぎないようにし、保湿することが大切です。
〇使用前には、腕の内側などの目立たない場所で使用テストをしましょう。剥がした後に、肌に異常が無いかを確認してから使用すると良いでしょう。
○肌に合わない場合はすぐに使用を中止し、かゆみや痛みがある場合には皮膚科を受診しましょう。

(※)事故情報データバンクシステムに寄せられた事故情報:事故情報データバンクシステムでは、消費者庁と国民生活センターが連携し、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関から一元的に集約して提供しています。

・過去の関連メール
Vol.424 ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けて!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safe…/20181025/

(参考)
2019年9月18日「タトゥーシールやフェイスペイントによる肌トラブルが発生!」
https://www.caa.go.jp/notice/entry/016560/  

○「消費者庁 子どもを事故から守る!」公式ツイッターについて
様々な子どもの事故防止に役立つ情報を随時発信しています。
=>https://twitter.com/caa_kodomo
○「子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック」について
 消費者庁では、6歳以下の未就学の子どもに起こりやすい主な事故と、その予防法等をまとめました。保護者の方々、教育・保育関係者の方々はぜひご覧ください。(PCサイト)
=>https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safe…oject_002/
○ 子ども向け商品などのリコール情報を掲載しています。
=> http://www.recall.go.jp/

■ 消費者庁サイトはこちら(PCサイト)
 => https://www.caa.go.jp/
■ 過去の「子ども安全メール from 消費者庁」を見る(PCサイト)
 => https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safe…_001/mail/
■ メール配信の停止はこちら
 => https://mmw.caa.go.jp/mail/u/l?p=jvFdSmvRmRugbhnKX

(配信元)消費者庁 子どもを事故から守る!プロジェクト
〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館

閲覧数281 カテゴリ消費生活 コメント0 投稿日時2019/09/19 14:55
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本荘ケイさん
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